器具・容器製造業者の届出制度が始まります~
1.法改正と器具・容器包装の製造事業者の対応について
平成30年6月13日に改正された「食品衛生法」(食品衛生法などの一部を改正する法律(平成30年法律第46号))において、改正の主な項目は以下の通りです。
- 1) 広域的な食中毒事案への対策強化
- 2) HACCP(ハサップに沿った衛生管理の制度化)
- 3) 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
- 4) 国際 整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
- 5) 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
- 6) 食品リコール情報の報告制度の創設
- など
4)及び5)に関連して、食品用器具・容器包装の製造事業者について、以下のような対応が求められます。
- (1) 国際整合的な衛生規制の整備(ポジティブリスト制度の導入)。(第18条第3項)
- (2) GMP管理(第52条)
- (3) 材質に関する情報の伝達(第53条)
- (4) 営業届出制度の創設(第4条第7項及び8項、第57条)
(1)及び(4)において、合成樹脂がポジティブリストの対象となっています。また、ポジティブリストを使用し容器包装を製造する事業者は、製造管理及び届出の対象となっています。
改正された「食品衛生法」は、猶予期間の2年が経過していますが、例外である上記(4)の製造業者の届出については、猶予期間が3年となっていました。令和3年6月1日より、届出制度が適用されます(「食品衛生法第57条に基づく営業届について」(薬生食監発0210第1号、令和3年2月10日)。
2.お問い合わせください((株)テクノソフトからの提案)
(株)テクノソフトでは、食品関連のGMP、HACCP及びマネジメントシステム(ISO22000、FSSC22000、JFS)の構築、認証、運用を支援します。(コンサルティング事例; http://www.techno-soft.co.jp/case/mss07.html)
下記まで、お問い合わせください。
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